消費税と学費

2019年9月24日

 来週火曜日には消費税率変更ということで、学校の授業料も上がるの?というご質問がありましたのでお答えしましょう。 国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6233.htm)にこのように書かれています。

「消費税は商品の販売やサービスの提供などあらゆる取引を課税の対象としています。しかし、学校教育については、社会政策的配慮から授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明書等手数料、検定済教科書などの教科用図書の譲渡を非課税としています。」

なんだぁ、関係ないのかぁ、と安心しながら読み進めていくと、

「参考書、問題集等で学校における教育を補助するための、いわゆる補助教材の譲渡については、学校が指定したものであっても、非課税にはなりません。」

タブレット端末購入が必要な学校の場合、その費用には課税されています。制服も体操服も課税対象ですから影響を受けます。

「給食代、スクールバス代として別途徴収している場合は、非課税にはなりません。」

通学定期も課税されているわけですから影響を受けます。また値上げされる学校食堂もあるでしょう。というわけで、増税の影響を最小限にするには電車を使わずに通える範囲の、制服が無い公立高校にお弁当を持って行くのが一番。ということになりそうですが、やはり学校の教育内容や理念などを総合的に見て、より御本人さんにふさわしい学校を探しましょう。